横浜市の10万円の給付はいつから? 振り込みは6月? 一律10万の給付金、横浜市は今だに準備中で多分日本一給付が遅くなる予定なんだけどwww 理由がどうやら補正予算案。 5月15日に問題なく議決されれば横浜市独自の給付金がさらに10万円支払われれので1人合計20万円。 児童手当は1万円、子供3人の5人家族なら103万円。 太いねえ。 横浜市の人口は375万、日本最大の市です。 同じく人口の多い大阪市もオンラインの申請や郵送が遅くなると発表しています。 大阪ではだいたいの日程が発表されていますので、まだ心の準備もできるので安心できます。 しかし、横浜市ではまだ何も発表に なっていないようですね。 緊急経済対策として急遽実施されることになった1人当たり一律10万円の現金給付。 世帯主に郵送された申請書かオンライン申請で受給できます。 内閣府のサイトをを見たところ横浜市については、5月5日の時点では、まだオンライン申請が開始していないようですね。 5月5日現在、 によると、受付及び給付開始日については… 準備中で、いつ頃になるかは未定とのことです。 新しい情報はをチェックしてみてください。 申請書が送られてくるのは大阪では5月下旬、 人口の多い横浜は6月ごろになるかもしれませんね! 北海道内の一部の市町村については、もうすでにオンライン申請が始まっているところもあるようです。 北海道上川地方の東川町では4月30日にすでに、国の「特別定額給付金」を先払いする形で、全国で最も早く現金10万円の振り込みが始まっています。 各自治体の動きや対応が比較されやすいので 早めの対応をして頂きたいですね。 世帯主本人が対応できない場合 代理人が申請し、給付金を受け取ることができます。 家族の中に支給を希望しない人がいる場合は専用の記入欄にチェックを入れることで、その人の分は支給をなくすることが出来ます。 家族全員が支給を希望しない場合は、申請書の返送は必要ないということです。 オンライン申請 世帯主がマイナンバーカードを持っている場合は、オンラインでの申請が可能になります。 オンラインでの申請には、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンから専用のアプリ「マイナポータルAP」を使って申請。 もしくは、カードリーダーを接続したパソコンから、「マイナポータル」のサイトを経由して申請する方法があります。 オンラインによる申請を行う場合、口座情報を確認するため通帳やキャッシュカードの写真をアップロードすることが必要です。 マイナンバーカードを使うため、本人確認のための書類は必要ありません。 総務省では特設サイトを開設し、 動画などを使って申請の方法を 詳しく紹介しています。 郵送申請では5月中に発送し6月中には振り込まれると名古屋市は発表していますが・・・ 7月までずれこむのではないか? とネットでも心配の声があがっています。 最新の情報は、でご確認ください。 早めの対応を横浜市にはしてほしいですよね。 しかし、まだオンライン申請サイトが立ち上がっていないのが現状です。 オンライン申請がはじまったところでは 繋がりにくいという話も出てきています。 最初は、いろいろとトラブルも出てくるものと思います。 対応が遅すぎるという声も! 郵送申請もオンライン申請についても 横浜市には早い対応をお願いしたいですね。
次の特別定額給付金10万円を受け取る条件、対象者 コロナで直接収入に影響がない人でも、所得の多い人でも、 年金生活者 生活保護受給者 子ども、赤ちゃん 日本に住む外国人 などなど、基本的には誰でも受け取ることができます。 ただ、唯一の条件が「 令和2年 4月27日の時点で住民基本台帳に記録されている人」になっています。 住民基本台帳とは、市町村が個人の住民票を世帯にまとめたものです。 出生届を提出すると住民票に記載されるのでほとんどの方はクリアしています。 特別定額給付金10万円を受け取れない人 一方受け取れない人は令和2年4月27日の時点で住民基本台帳に記録が無い人ですね。 たとえば、「4月27日以降に生まれた赤ちゃん」は対象外となります。 また、「3月以下の在留期間の外国人」 短い期間しか日本にいない人ですね。 こういった方は住民基本台帳に記録されませんので対象外です。 路上生活者やネットカフェなどで生活している人は住民基本台帳に記録が無い場合もあります。 こういった方は住民登録がしてある市町村で申請が可能とのことです。 もし住民登録が消されていたとしても再登録をすれば申請ができ、その際には4月27日以降の登録でも申請できるとされていますが、これに関してはまだはっきりと決まったわけではありません。 リーマンショック時の給付金のときは批判が多かったのでそれを踏まえての対策ですね。 ただ、申請の案内は来ないでしょうし、給付金は基本口座振り込み。 どこにも住民登録されていない人は本籍から情報を引っ張ってきたりと課題は多そうです。 特別定額給付金10万円の申請はいつからいつまでにすれば良い? いつから申請できるのかはお住まいの市町村により異なります。 申請方法は「郵送申請方式」「オンライン申請方式」の2つがあり、 市町村がそれぞれ申請開始日を設定します。 実施するのは市町村なので、お住まいの市町村のHP等をこまめにチェックしておくと良いかもしれませんね。 いつまでに申請すれば良いのかは、 市町村が「 郵送申請方式」を受付開始した日から3ヶ月以内となります。 特別定額給付金10万円の申請方法 今回はコロナウィルスの感染拡大防止のため「 郵送申請方式」「 オンライン申請方式」の2種類となっています。 やむを得ない場合は窓口での申請も可能ですが基本的にはどちらかの方法で申請することになります。 郵送申請方式 市町村から世帯主宛に申請書が届きますので、必要事項の記入と本人確認書類などを添付して市町村に郵送します。 今後変更になる可能性もありますが、現時点での申請書はで確認できます。 オンライン申請方式 こちらは マイナンバーカードを持っている人が対象です。 の特別定額給付金の申請画面から必要事項を入力し申請します。 オンライン申請では本人確認の書類はいらないみたいですね。 既にマイナンバーカードを持っているのであればこちらの方が楽かもしれませんが、持っていない人は郵送でいいんじゃないかなと。 マイナンバーカードって申請してから受け取るまで1ヶ月くらいかかりますし、受け取るには本人が直接役所まで行かないといけないんです。 このご時世に敢えて作る必要はないんじゃないかなと思います。 特別定額給付金10万円について個人的に聞かれた質問 僕は会社勤めをしているのですが、話題となっているだけあって会社でも給付金の話がよく出ます。 そこで、色々と勘違いしている人も多かったので最後にまとめてみたいと思います。 特別定額給付金は1人1人に給付される? 給付されるのは1人10万円ですが、世帯主の口座にまとめて給付されます。 たとえば、4人家族だとしたら40万円が世帯主が申請した口座に振り込まれます。 また、同じ家に暮らしているけど、その中に世帯主が複数人いるケースもあるかもしれません。 その場合はその家に世帯主の人数分だけ申請書が届くことになります。 特別定額給付金は課税される? 10万円の給付だけど税金引かれて9万円くらいになるんじゃない? と言っている人もいましたが、特別定額給付金は非課税です。 税金が引かれて給付されることはありませんし、年末調整や確定申告で支払う税金が増えるということもありません。 また、ニュースなどで「非課税で給付」と報道されることがありますが、これは「非課税の人に給付する」というわけではなく、「給付金に税金はかかりません」ということです。 特別定額給付金は返さなければいけない? 特別定額給付金は返金、返済の必要はありません。 今回のコロナウィルス感染拡大で貸付制度の情報も多く出ているので間違わないようにしましょう。 申請はマイナンバーカードが必要? 郵送申請方式であれば必要ありません。 オンライン申請をする場合のみマイナンバーカードが必要になります。 ちなみに、通知カードではオンライン申請できません。 まとめ コロナ対策の特別定額給付金10万円が給付される条件、対象者は 令和2年4月27日の時点で住民基本台帳に記録されていること 申請期間は、 各市町村が決定し郵送申請方式を受付開始した日から3ヶ月以内 今回の給付金は世帯主が申請、給付を受けます。 世帯主が「給付金はいらないから申請しない」となれば、その家族も受け取れなくなってしまうので気を付けましょう。
次の関連記事: 「住民票」を基に支給 緊急経済対策として、「本当に困っている人を手厚く支援する」というコンセプトで導入予定だった「世帯に30万円の現金給付」は撤回され、「全国民に1人当たり10万円を支給する」ことになりました。 その支給(受取)方法も、徐々に固まってきたようです。 受給者の特定は「住民基本台帳」をベースに行われます。 「全国民」と言いましたが、日本国内に住民票を持つ外国人も対象となる方向です。 具体的には、基本台帳に登録された世帯に世帯全員の氏名が記載された申請用紙が送付され、代表者がそれに振込口座などの必要事項を記入して返送すれば入金される、という郵送方式が基本になります。 このほか、ネットによる申請や、必要に応じて自治体窓口などでの対応も検討されているようです。 今回の給付金は非課税です では、この10万円には税金がかかるのか? 政府は、急激な収入減などを支援するという給付金の目的も考慮して、非課税としました。 税法上、この給付金は「一時所得」として扱うことが可能です。 この一時所得には、基本的に50万円の特別控除額が設けられている(50万円までなら課税されない)ので、たとえ10万円がこれにカウントされたとしても、それだけでは税金はかかってきません。 ただ、今述べた他の所得、例えばたまたま生命保険の一時金を受け取っていたような場合には、その金額と合算されて課税される可能性があります。 それは問題だという判断から、最初から非課税扱いにしたわけです。 「103万円の壁」にも影響しない なお、パートやアルバイトの場合、年収が一定水準を超えると税金が発生したり高くなったりする「年収の壁」を意識して働くことが、珍しくありません。 例えば、最も低い壁は「103万円」で、これ以内なら所得税は非課税、越えれば課税対象になります。 給付金を受け取ったために、この壁を越えてしまった、などということはないのでしょうか? これも、今回の給付金が非課税扱いとなったことで、気にする必要はなくなりました。 10万円の給付金の受給そのものに関しては、税金の支払いは発生しない、というのが結論です。 「高所得者からは年末調整で返してもらう」は、可能なのか? 一方、今回の現金給付が「所得制限を設けず、一律10万円」とされたことに対しては、「富裕層、高所得者や、収入の変わらない公務員、年金生活者までお金が配られるのはおかしい」という批判があります。 国家財政が厳しい折に、総額12兆円強の国費(これも税金です)を投入することになるわけですから、そういう声が上がるのも当然と言えるかもしれません。 これに対して、「今はスピード重視だから、とりあえず支給したうえで、高所得者からは年末調整で返してもらえばいい」といった意見があります。 年末調整はサラリーマン(給与所得者)が対象ですから、個人事業主などは確定申告の際に調整する、ということが想定されているのでしょう。 ただし、その具体的な方法について、国が方策を検討しているという情報は、今のところ伝わっていません。 それどころか、麻生財務大臣が「(そうした調整は)手間暇がかかる」「事後回収は困難」と述べるなど、現実的には難しいとする指摘もあります。 所得で線を引いて、高所得者に多く課税する仕組みは、簡単に作れるのか? まず問題になるのは、「どこで線を引くか」ということです。 ちなみに、「所得が1000万円」というのは、今の日本ではかなり限られた人たち、というイメージになるのではないでしょうか。 もちろん、それも1つの案ではありますが。 さらには、所得金額による「傾斜」をどうデザインするのか。 同時に、あくまでも「10万円の給付を返してもらう」わけですから、「10万円以上回収」したらフェアではないことにも、注意が必要です。 政策の「公平性」を実現するために、政府には知恵を絞ってもらいたいと思いますが、なかなかハードルの高い課題であることは、事実のようです。
次の